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貸金業法施行規則 第二十六条の四十五 (帳簿の備付け等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(帳簿の備付け等)

第二十六条の四十五

第二十四条の十五に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 試験年月日
  2. 試験地
  3. 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別
  4. 資格試験の合格年月日(合格者の氏名又は受験番号を公示した日をいう。次条第一項第六号及び第二十六条の五十一第一項第二号において同じ。)

2指定試験機関は、法第二十四条の十五に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

3指定試験機関は、資格試験に用いた資格試験の問題を、資格試験を実施した日から三年間保存しなければならない。

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