(貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)
第二十六条の五十一
法第二十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
- 二資格試験の合格年月日及び合格証書番号
- 三貸金業者の業務に従事する者にあつては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
- 四登録番号及び登録年月日
2貸金業務取扱主任者登録簿の様式は、別紙様式第十号によるものとする。