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貸金業法施行規則 第二十六条の五十一 (貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等)

第二十六条の五十一

第二十四条の二十五第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍)及び性別
  2. 資格試験の合格年月日及び合格証書番号
  3. 貸金業者の業務に従事する者にあつては、当該貸金業者の商号、名称又は氏名及び登録番号(登録番号の括弧書については、記載を省略することができる。)
  4. 登録番号及び登録年月日

2貸金業務取扱主任者登録簿の様式は、別紙様式第十号によるものとする。

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