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貸金業法施行規則 第二十六条の五十二 (主任者登録の申請)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(主任者登録の申請)

第二十六条の五十二

第二十四条の二十五第一項に規定する貸金業務取扱主任者の登録(以下「主任者登録」という。)を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別紙様式第十一号による貸金業務取扱主任者登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。

3第一項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二十四条の二十七第一項第二号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  2. 第二十四条の二十七第一項第一号及び第三号から第八号までに該当しない旨を誓約する書面
  3. 主任者登録の申請の日前六月以内に行われた登録講習に係る第二十六条の六十三第五号に規定する修了証明書の写し(資格試験に合格した日から一年以内に主任者登録を申請する場合を除く。)

4金融庁長官は、主任者登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報のうち同法第七条第八号の二に規定する個人番号以外のものをいう。)について、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

  1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
  2. 旧氏及び名を、氏名に併せて第一項の登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

5第三項第二号の書面の様式は、別紙様式第十二号によるものとする。

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