(心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者)
第二十六条の五十二の二
法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二十四条の二十七第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。