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貸金業法 第二十四条の二十七 (登録の拒否)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の拒否)

第二十四条の二十七

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、主任者登録を拒否しなければならない。

  1. 心身の故障のため貸金業務取扱主任者の職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 第二十四条の六の四第一項第二十四条の六の五第一項若しくは第二十四条の六の六第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により第三条第一項の登録を取り消され、又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第二号から第四号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(貸金業貸付媒介業務の種別に係るものに限る。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、代表者、管理人又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として内閣府令で定めるものを含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの)
  4. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  5. この法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、旧貸金業者の自主規制の助長に関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定に違反し、又は貸付けの契約の締結若しくは当該契約に基づく債権の取立てに当たり、物価統制令第十二条の規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  6. 暴力団員等
  7. 第二十四条の三十各号のいずれかに該当することにより主任者登録の取消しの処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
  8. 貸金業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者として内閣府令で定める者

2内閣総理大臣は、主任者登録を拒否したときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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