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貸金業法 第二十四条の三十二 (登録の更新)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の更新)

第二十四条の三十二

主任者登録は、申請により更新する。

2第二十四条の二十五第二項本文の規定は前項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者について、同条第三項の規定は更新後の主任者登録について、第二十四条の二十六の規定は更新の手続について、第二十四条の二十七の規定は更新の拒否について、それぞれ準用する。

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