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貸金業法 第二十四条の二十六 (登録の手続)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の手続)

第二十四条の二十六

主任者登録を受けることができる者が主任者登録を受けようとするときは、登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、主任者登録を受けようとする者に係る履歴書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により主任者登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、主任者登録をしなければならない。

4内閣総理大臣は、主任者登録をしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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