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貸金業法 第二十四条の三十五 (登録事務に係る審査請求)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録事務に係る審査請求)

第二十四条の三十五

第二十四条の三十三第一項の規定により登録事務を行う協会の第二十四条の二十六第一項の規定による主任者登録の申請に係る不作為若しくは第二十四条の二十七第一項の規定による主任者登録の拒否又は第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消しについて不服がある者は、内閣総理大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会の上級行政庁とみなす。

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