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貸金業法 第二十四条の三十 (登録の取消し)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の取消し)

第二十四条の三十

内閣総理大臣は、貸金業務取扱主任者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、主任者登録を取り消すことができる。

  1. 第二十四条の二十七第一項各号(第七号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
  2. 不正の手段により主任者登録を受けたとき。
  3. 第二十四条の二十三第一項同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により資格試験の合格の決定を取り消されたとき。
  4. その職務に関し貸金業に関する法令の規定に違反したとき、又は著しく不適当な行為を行つたとき。

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