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貸金業法施行規則 第二十六条の五十八 (貸金業協会の登録事務)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(貸金業協会の登録事務)

第二十六条の五十八

金融庁長官は、法第二十四条の三十三第一項の規定に基づき、貸金業協会に、次に掲げる主任者登録に関する事務の全部又は一部を行わせるものとする。

  1. 主任者登録
  2. 第二十四条の二十六第一項(法第二十四条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書の受理
  3. 第二十四条の二十六第四項及び第二十四条の二十七第二項(これらの規定を法第二十四条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  4. 第二十四条の二十七第一項(法第二十四条の三十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による主任者登録の拒否
  5. 第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更の申請の受理
  6. 第二十四条の二十九の規定による死亡等の届出の受理
  7. 第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し
  8. 第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消

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