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貸金業法 第二十四条の三十一 (登録の抹消)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の抹消)

第二十四条の三十一

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。

  1. 本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。
  2. 第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。
  3. 第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。
  5. 前条の規定により主任者登録を取り消したとき。

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