(登録の抹消)
第二十四条の三十一
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。
- 一本人から主任者登録の抹消の申請があつたとき。
- 二第二十四条の二十五第三項の期間の経過によつて、主任者登録が効力を失つたとき。
- 三第二十四条の二十九の規定による届出があつたとき。
- 四第二十四条の二十九第一号に該当することとなつた場合において、相続人がないとき。
- 五前条の規定により主任者登録を取り消したとき。
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、主任者登録を抹消しなければならない。