条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第二十四条の三十三 (登録事務の委任)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録事務の委任)

第二十四条の三十三

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、貸金業協会(以下この章において「協会」という。)に、第二十四条の二十五から前条までに規定する主任者登録に関する事務(以下第二十四条の三十五までにおいて「登録事務」という。)を行わせることができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

3協会は、第一項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その業務規程において主任者登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

4第一項の規定により登録事務を行う協会は、主任者登録、第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更、第二十四条の三十の規定による主任者登録の取消し、第二十四条の三十一の規定による主任者登録の抹消又は前条第一項の規定による主任者登録の更新をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

5第一項の規定による登録事務を行う協会が二以上ある場合には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条の三十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第二十四条の三十三(登録事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の三十二(登録の更新) 貸金業法 目次 第二十四条の三十四(登録手数料) →