条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第二十四条の三十四 (登録手数料)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録手数料)

第二十四条の三十四

主任者登録を受けようとする者又は第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新を受けようとする者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会が登録事務を行う場合にあつては、協会)に納付しなければならない。

2前項の手数料で協会に納付されたものは、当該協会の収入とする。

e-Gov法令検索で第二十四条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第二十四条の三十四(登録手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条の三十三(登録事務の委任) 貸金業法 目次 第二十四条の三十五(登録事務に係る審査請求) →