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貸金業法 第二十四条の二十八 (登録の変更)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録の変更)

第二十四条の二十八

貸金業務取扱主任者は、第二十四条の二十五第四項の貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項に変更があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更を申請しなければならない。

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