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貸金業法施行規則 第二十六条の五十四 (主任者登録の変更)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(主任者登録の変更)

第二十六条の五十四

第二十四条の二十八の規定による主任者登録の変更を申請しようとする者は、別紙様式第十三号による登録変更申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

2金融庁長官は、前項に規定する登録変更申請書の提出があつたときは、遅滞なく、主任者登録の変更をするとともに、その旨を主任者登録の変更を申請した者に通知しなければならない。

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