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貸金業法施行規則 第二十六条の五十五 (死亡等の届出の様式)
昭和五十八年大蔵省令第四十号
府省令
(死亡等の届出の様式)
第二十六条の五十五
法
第二十四条の二十九
の規定による届出は、
別紙様式第十四号
による死亡等届出書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
貸金業法 第24条の29
別紙様式第十四号
(e-Gov)
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