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貸金業法施行規則 第二十六条の五十五 (死亡等の届出の様式)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(死亡等の届出の様式)

第二十六条の五十五

第二十四条の二十九の規定による届出は、別紙様式第十四号による死亡等届出書により行うものとする。

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