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貸金業法施行規則 第二十六条の五十六 (主任者登録の抹消)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(主任者登録の抹消)

第二十六条の五十六

金融庁長官は、法第二十四条の三十一の規定により主任者登録を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者又はその法定代理人、同居の親族若しくは相続人に通知しなければならない。

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