(主任者登録の抹消) 第二十六条の五十六 金融庁長官は、法第二十四条の三十一の規定により主任者登録を抹消したときは、その理由を示して、その主任者登録の抹消に係る者又はその法定代理人、同居の親族若しくは相続人に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条の五十六を開く ↗