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貸金業法施行規則 第二十六条の五十七 (主任者登録の更新)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(主任者登録の更新)

第二十六条の五十七

第二十六条の五十から第二十六条の五十三までの規定は、法第二十四条の三十二第一項の規定による主任者登録の更新について準用する。

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