条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法施行規則 第二十六条の五十 (登録講習)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録講習)

第二十六条の五十

第二十四条の二十五第二項の講習(以下「登録講習」という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。

  1. 正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
  2. 第二十四条の三十八第一項の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われる講習であること。
  3. 第二十六条の六十三各号に掲げる基準に適合する講習であること。
  4. 講習事務規程(法第二十四条の四十二第一項に規定する講習事務規程をいう。以下同じ。)に基づき行われる講習であること。

e-Gov法令検索で第二十六条の五十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法施行規則第二十六条の五十(登録講習)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の四十九(合格の取消し等の報告) 貸金業法施行規則 目次 第二十六条の五十一(貸金業務取扱主任者登録簿の記載事項等) →