(登録講習)
第二十六条の五十
法第二十四条の二十五第二項の講習(以下「登録講習」という。)は、次のいずれにも該当するものでなければならない。
- 一正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
- 二法第二十四条の三十八第一項の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われる講習であること。
- 三第二十六条の六十三各号に掲げる基準に適合する講習であること。
- 四講習事務規程(法第二十四条の四十二第一項に規定する講習事務規程をいう。以下同じ。)に基づき行われる講習であること。