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貸金業法 第二十四条の四十二 (講習事務規程)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(講習事務規程)

第二十四条の四十二

登録講習機関は、講習事務に関する規程(次項において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、内閣総理大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2講習事務規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。

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