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貸金業法施行規則 第二十六条の六十五 (講習事務規程の記載事項)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(講習事務規程の記載事項)

第二十六条の六十五

第二十四条の四十二第二項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
  3. 登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
  4. 登録講習の受講の申込みに関する事項
  5. 登録講習の実施方法に関する事項
  6. 登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
  7. 登録講習の内容及び時間に関する事項
  8. 登録講習に用いる登録講習教材に関する事項
  9. 修了証明書の交付に関する事項
  10. 帳簿(法第二十四条の四十七に規定する帳簿をいう。第二十六条の六十九第二項及び第二十六条の七十三第二号において同じ。)その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
  11. 十一
    不正受講者の処分に関する事項
  12. 十二
    その他登録講習事務の実施に関し必要な事項

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