(登録講習事務の引継ぎ) 第二十六条の七十三 登録講習機関は、法第二十四条の四十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一登録講習事務を金融庁長官に引き継ぐこと。二帳簿その他の登録講習事務に関する書類を金融庁長官に引き継ぐこと。三その他金融庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第二十六条の七十三を開く ↗