条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第二十四条の四十八 (内閣総理大臣による講習事務の実施)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(内閣総理大臣による講習事務の実施)

第二十四条の四十八

内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第一項の登録を受けた者がいないとき、第二十四条の四十三の規定による講習事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の四十六の規定により同項の登録を取り消し、又は登録講習機関に対し講習事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習機関が天災その他の事由により講習事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2内閣総理大臣が前項の規定により講習事務の全部又は一部を自ら行う場合における講習事務の引継ぎその他講習事務の実施に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

3第一項の規定により内閣総理大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の四十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第二十四条の四十八(内閣総理大臣による講習事務の実施)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条の四十七(帳簿の備付け) 貸金業法 目次 第二十四条の四十九(報告徴収及び立入検査) →