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貸金業法 第二十四条の五十 (登録等の公示)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録等の公示)

第二十四条の五十

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報で公示しなければならない。

  1. 第二十四条の三十六第一項の登録をしたとき。
  2. 第二十四条の四十一の規定による届出があつたとき。
  3. 第二十四条の四十三の規定による届出があつたとき。
  4. 第二十四条の四十六の規定により第二十四条の三十六第一項の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
  5. 第二十四条の四十八第一項の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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