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貸金業法 第二十四条の四十三 (講習事務の休廃止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(講習事務の休廃止)

第二十四条の四十三

登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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