(講習事務の休廃止) 第二十四条の四十三 登録講習機関は、講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の四十三を開く ↗