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貸金業法 第二十四条の四十六 (登録講習機関の登録の取消し等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録講習機関の登録の取消し等)

第二十四条の四十六

内閣総理大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十四条の三十七第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
  2. 正当な理由がないのに第二十四条の四十四第二項の規定による請求を拒んだとき。
  3. 前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第二十四条の三十六第一項の登録を受けたとき。

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