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貸金業法 第二十四条の四十五 (適合命令)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(適合命令)

第二十四条の四十五

内閣総理大臣は、登録講習機関が第二十四条の四十の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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