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貸金業法 第二十四条の四十 (講習事務の実施に係る義務)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(講習事務の実施に係る義務)

第二十四条の四十

登録講習機関は、公正に、かつ、第二十四条の三十八第一項の規定及び内閣府令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

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