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貸金業法 第二十四条の四十一 (登録講習機関の登録事項の変更の届出)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録講習機関の登録事項の変更の届出)

第二十四条の四十一

登録講習機関は、第二十四条の三十八第二項第二号から第四号までのいずれかに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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