(登録講習機関の登録事項の変更の届出) 第二十六条の六十四 登録講習機関は、法第二十四条の四十一の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由 e-Gov法令検索で第二十六条の六十四を開く ↗