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貸金業法施行規則 第二十六条の六十四 (登録講習機関の登録事項の変更の届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録講習機関の登録事項の変更の届出)

第二十六条の六十四

登録講習機関は、法第二十四条の四十一の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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