(登録講習事務の実施基準)
第二十六条の六十三
法第二十四条の四十の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一登録講習を毎年一回以上行うこと。
- 二登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね六時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は金融庁長官が定める時間とすること。
- 三登録講習科目に応じ金融庁長官が定める事項を含む適切な内容の教材(以下「登録講習教材」という。)を用いること。
- 四登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
- 五登録講習の課程を修了した者(以下「登録講習修了者」という。)に対して、別紙様式第十六号による修了証明書を交付すること。
- 六不正な受講を防止するための措置を講じること。
- 七登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を講習事務規程で定める方法で公示すること。
- 八登録講習事務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。