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貸金業法施行規則 第二十六条の六十二 (登録講習機関の登録の更新の申請期間)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録講習機関の登録の更新の申請期間)

第二十六条の六十二

第二十四条の三十九第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。

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