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貸金業法施行規則 第二十六条の六十 (登録講習機関の登録等の申請)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録講習機関の登録等の申請)

第二十六条の六十

第二十四条の三十六第一項の登録又は法第二十四条の三十九第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別紙様式第十五号による申請書(第二号ハ及び第二十六条の六十二において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 法人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
    2. 申請に係る意思の決定を証する書類
    3. 役員の氏名又は商号若しくは名称及び略歴を記載した書類
  2. 個人である場合においては、次に掲げる書類
    1. 略歴を記載した書類
    2. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    3. 旧氏及び名を、氏名に併せて申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 登録講習が法第二十四条の三十八第一項別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(第二十六条の六十三第四号及び第二十六条の六十九第一項第三号において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
  4. 登録講習の実施に関する事務(以下「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
  5. 登録等を受けようとする者が法第二十四条の三十七各号(法第二十四条の三十九第二項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
  6. その他参考となる事項を記載した書類

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