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貸金業法施行規則 第二十六条の六十九 (帳簿の備付け等)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(帳簿の備付け等)

第二十六条の六十九

第二十四条の四十七の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録講習の実施年月日
  2. 登録講習の実施場所
  3. 講義を行つた登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間
  4. 受講者の氏名、生年月日及び住所(申請者が貸金業務取扱主任者である場合にあつては、その登録番号を含む。)
  5. 登録講習修了者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付年月日及び修了番号

2登録講習機関は、帳簿を登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

3登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

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