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貸金業法施行規則 第二十六条の七十 (登録講習事務の実施結果の報告)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録講習事務の実施結果の報告)

第二十六条の七十

登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 登録講習の実施年月日
  2. 登録講習の実施場所
  3. 受講申込者数
  4. 受講者数
  5. 登録講習修了者数

2前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及び貸金業務取扱主任者の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証明書の交付年月日及び修了番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。

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