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貸金業法施行規則 第二十六条の七十一 (金融庁長官が行う講習の受講手続)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(金融庁長官が行う講習の受講手続)

第二十六条の七十一

第二十四条の四十八第一項の規定により金融庁長官が行う講習を受けようとする者は、別紙様式第十七号による貸金業務取扱主任者講習受講申込書を金融庁長官に提出しなければならない。

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