(金融庁長官が行う講習の修了) 第二十六条の七十二 金融庁長官は、前条の講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条の七十二を開く ↗