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貸金業法施行規則 第二十六条の七十二 (金融庁長官が行う講習の修了)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(金融庁長官が行う講習の修了)

第二十六条の七十二

金融庁長官は、前条の講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。

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