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貸金業法施行規則 第二十六条の六十八 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)

第二十六条の六十八

第二十四条の四十四第二項第四号の内閣府令で定めるものは、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 登録講習機関の使用に係る電子計算機と主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 登録講習機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて主任者登録を受けた者その他利害関係人の閲覧に供し、当該主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2前項各号に掲げる方法は、主任者登録を受けた者その他利害関係人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、登録講習機関の使用に係る電子計算機と、主任者登録を受けた者その他利害関係人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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