(電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第二十六条の六十七 法第二十四条の四十四第二項第三号の内閣府令で定める方法は、登録講習機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の六十七を開く ↗