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貸金業法施行規則 第二十六条の六十六 (登録講習事務の休廃止の届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(登録講習事務の休廃止の届出)

第二十六条の六十六

登録講習機関は、法第二十四条の四十三の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあつては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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