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貸金業法 第二十四条の四十七 (帳簿の備付け)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(帳簿の備付け)

第二十四条の四十七

登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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