(帳簿の備付け) 第二十四条の四十七 登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習事務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十四条の四十七を開く ↗