(登録講習機関登録簿の記載事項)
第二十六条の六十一
法第二十四条の三十八第二項第四号(法第二十四条の三十九第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、法第二十四条の二十五第二項本文に規定する登録講習機関(以下単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名又は商号若しくは名称とする。
法第二十四条の三十八第二項第四号(法第二十四条の三十九第二項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める事項は、法第二十四条の二十五第二項本文に規定する登録講習機関(以下単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名又は商号若しくは名称とする。