(登録講習機関の登録の更新) 第二十四条の三十九 第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第二十四条の三十六第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条の三十九を開く ↗