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貸金業法 第二十四条の三十九 (登録講習機関の登録の更新)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録講習機関の登録の更新)

第二十四条の三十九

第二十四条の三十六第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2第二十四条の三十六第二項及び前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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