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貸金業法施行令 第三条の十五 (貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)

昭和五十八年政令第百八十一号政令
(貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録の有効期間)

第三条の十五

法第二十四条の三十九第一項に規定する政令で定める期間は、三年とする。

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