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貸金業法施行令 第三条の十六 (内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)
昭和五十八年政令第百八十一号
政令
(内閣総理大臣が行う講習の受講手数料)
第三条の十六
法第二十四条の四十八第三項に規定する政令で定める手数料の額は、八千九百円とする。
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