(貸金業務取扱主任者の登録手数料)
第三条の十四
法第二十四条の三十四第一項に規定する登録手数料の額は、三千百五十円とする。
2前条第二項の規定は、前項の登録手数料の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「受験申込書」とあるのは、「登録申請書」と読み替えるものとする。
3第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
法第二十四条の三十四第一項に規定する登録手数料の額は、三千百五十円とする。
2前条第二項の規定は、前項の登録手数料の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「受験申込書」とあるのは、「登録申請書」と読み替えるものとする。
3第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。