条文くん法令検索 AIに質問する

貸金業法 第二十四条の三十六 (登録講習機関の登録)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(登録講習機関の登録)

第二十四条の三十六

資格試験に合格した者に対し主任者登録を受けるための講習を実施しようとする者は、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

2前項の内閣総理大臣の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、登録申請書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十四条の三十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「貸金業法第二十四条の三十六(登録講習機関の登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十四条の三十五(登録事務に係る審査請求) 貸金業法 目次 第二十四条の三十七(登録講習機関の登録の拒否) →