(登録講習機関の登録の実施)
第二十四条の三十八
内閣総理大臣は、第二十四条の三十六第二項の規定により登録申請書を提出した者の行う講習が、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、前条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。
2第二十四条の三十六第一項の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録講習機関の氏名又は商号若しくは名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項