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貸金業法施行規則 第二十六条の五十九 (金融庁長官への届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(金融庁長官への届出)

第二十六条の五十九

貸金業協会は、法第二十四条の三十三第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 処理した主任者登録に係る貸金業務取扱主任者の氏名及び生年月日
  2. 処理した主任者登録に関する事務の内容及び処理した年月日
  3. 前号に掲げる事務の内容が主任者登録の抹消である場合には、その理由

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