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貸金業法 第二十五条 (協会の目的等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(協会の目的等)

第二十五条

貸金業協会(以下この章において「協会」という。)は、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資することを目的とする。

2協会は、法人とする。

3協会は、全国を地区とするものでなければならない。

4協会は、その名称中に貸金業協会という文字を用いなければならない。

5協会でない者は、その名称又は商号中に、貸金業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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施行日から第四号施行日の前日までの間に締結した貸付けに係る契約(第三号新貸金業法第二条第七項に規定する極度方式基本契約を除く。)及び当該契約に係る保証契約に基づく第三号新貸金業法第四十三条第一項及び第二項に規定する超過部分の支払並びに同条第三項に規定する支払については、なお従前の例による。

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